秋の夜長、年末年始、空気が乾燥する冬、いろいろな季節で火災は発生しやすくなります。

火災は滅多に出会わないかもしれませんが、発生した時の被害は甚大、人命に被害が無ければ不幸中の幸いと言えるでしょう。

もちろんそれ以外の季節でも、防火に対する対策は万全を期しましょう。油断してはなりません。

 

防火対策どんなものがあるのか?

察知する、知らせる、消火する、逃げる、予防する、の5つの観点から、防火対策を見ていきたいと思います。

身の安全確保を第一に、防火対策を行いましょう。

火災報知機とは?

皆さん、火災報知機と火災警報器の区別はつきますか?

火災報知器は下の写真のようなもの。マンションや公共施設などで良く見かけるものです。

火災を感知したり、もしくは人の操作により火災の発生を知らせる警報を発したり、消防に連絡したりするものを指します。

アパートでは設置のケースは多くはないかもしれませんが、旅館やホテル、病院や診療所等には設置の義務があります。

火災警報器、設置されていますか?

あなたの部屋に火災警報器は設置されていますか?

消防法の改正により、2006年6月に住宅用の火災警報器の設置が義務付けられました。

当初は新築住宅への設置義務でしたが、2011年には既存住宅にも設置が義務づけられていますので、もし自分の部屋に設置されていなければすぐに管理会社や大家さんに申し出ましょう。

設置場所は寝室や階段、廊下等になりますが、間取りにもよりますので正確には消防等への確認が必要です。

また、自治体によってはキッチンへの設置が義務付けられていたり、義務ではなくとも推奨されています。

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消火器ありますか?

万一、火災が発生してしまったら、すぐに対応する必要があります。

初期消火における代表的な機器はやはり消火器です。

そのほかでもボールのようなものを投げつけるタイプや、小型の消化器具も市販されていますので、台所など火の気のあるところに備え付けておくと良いでしょう。

↓↓↓消火器について、消防署の方が説明する動画がありましたので是非ご覧下さい。

※動画は本サイトとは一切関係がありません。

避難経路を確保しましょう。

アパートやマンションなど共同住宅では、建築基準法や消防法により、避難経路の確保が義務付けられています。

しかし、実態は逃げ道となる避難経路に自転車や障害物が置かれていたり、オリローなどの降下器具が使用できない状態になっていることも良くあることです。

共用部の管理は管理会社や大家さんに責任がありますので、相談するようにしましょう。

万一の際に避難に支障があると責任を問われることになりますので、何らかの対応してくれる筈です。

屋外にゴミを放置しない。

ゴミ捨て場などに、粗大ごみが放置されたままになっている。

収集日でない燃えるゴミが、ゴミ捨て場などに長期間放置されている。

よくあることだと思います。

美観を損なうばかりか、衛生上も良くないですね。

そればかりか、万一放火でもされたりしたら、、、、たばこのポイ捨てが引火したら・・・・

屋外にゴミを放置しないようにしましょう。

↓↓↓放火についてさらに知りたいときはこちら

放火の罪は重い。~賃貸アパートマンションでの防犯対策~

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