防火に関する記事を書きましたがその中で気になったことがありました。

それは「放火」です。

放火って現代の社会でも意外と聞きますね。放火魔は今だに居ます。

少し前は消防団の隊員が実は放火魔だった、放火したのに本人が消火活動に活躍してヒーローになっていたが実は、、、、なんて話も聞くくらいです。

 

↓放火以外の防火対策に関する記事はこちら

賃貸アパート火災対策5つ。住宅アパートマンションでの防火対策。

放火は火災原因の第〇位

皆さん火災の発生原因を想像できますか?

  • 第1位 放火
  • 第2位 たばこ
  • 第3位 コンロ
  • 第4位 放火の疑い
  • 第5位 焚き火

消防白書によると平成28年の出火件数は、合計で39,111件ありました。

これは、1日107件の出火(火事)が起きているということです。

そして、出火原因の第一位が、放火によるもの4,033件です。更に、第四位にも放火の疑い2,469件があります。

想像通りでしたか? 思いのほか、放火関連の火災が多いとは思いませんか?

放火の罪(量刑)

現住建造物等放火罪

「現住建造物」とは、現在人が住んで居る、もしくは生活をしている建物や乗り物のことです。

これらに放火すると、「死刑、無期、5年以上の懲役」となります。

法廷刑に死刑も含まれる非常に重い罪です。

非現住建造物等放火罪

人が住んで居ない建造物に放火した場合です。これには自分一人しか住んでいない場合を含みます。

「2年以上の懲役」となります。建造物が放火した自身の所有だった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」となります。

他人に直接害を及ぼさない割には重い罪となります。

建造物等以外放火罪

建造物以外、つまり自動車やバイクなどに放火した場合です。

「1年以上10年以下の懲役」となります。所有者が本人であれば「1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」となります。

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それでは、放火を防ぐためには?

残念ながら、放火を完全に防ぐ、とういう手段は無いかもしれません。

それでも基本的な対策を行うことで抑止力となり、リスクを減らすことが出来ると言われています。

家の周囲、共用部の廊下や階段に燃えやすい物を置かない

燃えるものを人目のつくところに置いておく。放火魔にとっては火をつけてくれと言わんばかりです。注意しましょう。

資源・ゴミは収集日の朝に出す

夜間に燃えるもの(=燃えるゴミ)を屋外に置いておくと放火魔のターゲットになります。

屋外灯を点灯する

警戒心を持っている建物であることを放火魔に知らせましょう。

物置、車庫には必ず鍵をかける

物置の中や車庫の中は外から見えにくく、一度侵入すると行動がわかりません。放火魔の侵入を物理的に防ぎましょう。

空家の侵入防止措置をする

空き家のなかへ侵入され、放火される例はあとをたちません。

隣近所で声をかけ合う

常日頃からご近所で声を掛け合い防犯意識を高めましょう。人の目があると犯罪者の心理として犯行を避ける傾向があります。

 

防災機器を活用する

下記のような危機を設置して放火魔を追い払いましょう。

  • 人感センサーライト
  • 監視カメラ(ダミーカメラ)
  • 窓などへのセンサーブザー