こんにちは。たんさんです。
アパート新築の第1現場では着々と工事が進んでいます。
今回は、少しまえに土地を購入したアパート新築の第2現場で、埋蔵文化財の試掘をしましたので、その様子について記したいと思います。
そもそも埋蔵文化財って何だ?何か届けないといけないの?試掘って??など、経験したことをお伝えして行きたいと思います。
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。(主に遺構と呼ばれています)
文化庁のHPによると、存在が知られている場所(「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ぶそうです)だけで46万か所、毎年9千件程度の発掘調査が行われているそうです。
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などの開発事業を行う場合には、事前の届け出が必要になります。
建てる前に必要な手順と手続き。
周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる土木工事等の届け出があった場合、都道府県や政令指定都市等の教育委員会がその取り扱い方法を決めるそうです。
そして、やむを得ず、現状のまま遺構を保存できない場合には、事前に発掘調査を行い、遺構の記録を残すこととなります。
そして、その発掘調査ですが、費用負担についてポイントになるのですが、それは後段で触れたいと思います。
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試掘・本掘って何?必ずするの??
さて、届出を行ったら、試掘(試し掘り)を行うことになりました。
どうやら、開発対象の土地でまずは試しに何か所か掘って調査を行い、その結果について本格的な発掘調査が必要かどうか判断するようです。
まずは下のような申込書を提出し、自治体のほうで調査(=試掘)を行ってくれるそうです。
そのうえで、発掘調査(=本掘)が必要かどうかの判断をするようです。
費用負担はどうなるの?
前述のとおり、試掘については、自治体のほうでやってくれます。立ち合いが必要なくらいで、費用も負担してくれます。
そして、個人の住宅建設などでは、本格的な発掘調査が必要になった場合の費用も自治体が負担してくれるそうです。
ただし・・・・事業としての開発行為(もちろんアパート建築など含みます)の場合、本格的な発掘調査が必要になった場合、その本掘の費用は開発者が負担する必要があります。
これは、想像しただけでも、なかなかの負担です。
そもそも発掘調査が行われている期間は、工事に着手できませんので、機会損失だって甚大です。
今回の試掘の様子です
それでは、いよいよ今回の試掘の様子をお伝えしたいと思います。
写真のようにショベルカーで掘削をします。作業をしているのは自治体の方です。
どんどん掘ります。
だいぶ掘れてきました。
結構な深さになりました。(およそ2m程度でしょうか)
ちなみに写真中の黒っぽい地層は1707年の宝永噴火による火山灰だそうです。このあたりでは、火山灰は10センチ程度積もったとのことですが、積もった火山灰を集めて穴等に捨てた?ことから火山灰がまとまって出てくると推測されるそうです。火山灰は砂のような性質のものであり、全く支持層とはなり得ないものだそうです。
自治体のご担当によると、大正時代くらいの陶磁器(茶碗・湯呑み)が何点か出てきているが、特に問題となるようなものではないとのことです。
正式な回答は、1週間程度後に通知を出すとのことで、この通知により、より詳細な調査が必要になるかどうかの決定となるそうです。
まずは、壮大な遺跡とが出てこなくてラッキーでした。
そんなことにでもなったら、費用も掛かるうえに、建築工事が完全に止まりますからね。