こんにちは。たんさんです。
今回は設計編に入るものでもないかも知れませんが、土地を探しているなかで出て来た言葉について記載しました。
それは『位置指定道路』、なんとなく私道なのかなぁ、、接道として大丈夫なんだろうなぁ、、というイメージはありましたが、しかし今回『ちゃんと知らないぞ。これではいけない。』と思いなおし、自分の知識を明確にしましたので記しておきます。
位置指定道路とは?
建築基準法上の道路の一種で、特定行政庁(建築主事を置く市町村および特別区の長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事だそうです)から、道路指定の受けた道路のことだそうです。
正確には下記の定義となります。
建築基準法第42条1項5号
『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』
この最後の記載から、『位置指定道路』という名称で呼ばれているのだそうです。
位置指定道路の要件とは
行政から位置指定道路の指定を受けるために、下記の要件を満たすことが必要になります。
1. 幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
2. 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
3. 原則として通り抜け道路であること。
4. 行き止まり道路の場合には、その長さは35メートル未満であること。
5. 申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。
位置指定道路の調べ方
所在する市役所等の建築指導課・建築調査係等へ行って、『位置指定図』を閲覧・コピーすることができるそうです。『位置指定図』(位置指定申請図)には、その位置指定された私道の詳細が記載されているそうです。
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位置指定道路の活用方法
広めの土地を購入したときに、そのまま大きめのアパートマンションを建築することも勿論可能ですが、物件が大きい分だけ、抱えるリスクも大きく、売却の際の価格が高額になってしまい出口が描きにくくなることも考えられます。
そんな土地は、整形地と敷地延長(旗竿地)の2筆に分割して、2棟を建築することも考えられます。ただ、敷地延長(旗竿地)にしたほうは、どうしても土地の評価価値はさがります。
そんなときは位置指定道路を通して、2区画4区画に分筆して建築していくというのもありですね。
戸建分譲用地などを想像するとわかり易いですね。
↓↓↓位置指定道路で発生するトラブル事例です。