こんにちは。たんさんです。

別の記事で落ち葉について記載しましたが、そもそも、葉が落ちてくるなんのの前に、『枝』や『根っこ』が越境してきたらどうするの?

という、疑問がありましたので、記していきたいと思います。

隣地の樹木

良くある近隣トラブルが、隣家の庭の木が土地の境界線を超えて、自分の敷地の中にまで張り出してくるというものです。

この場合は、『枝』と『根っこ』どちらが越境していたかによって民法の規定が異なりますので、ちゃんとわけて考えないといけません。

枝を勝手に切り落としてもいいの?

では、原因となっている隣の家から伸びている枝を、勝手にさっさと切ってしまっても良いものでしょうか?

駄目です。

民法233条1項は、『隣家の竹木の枝が境界線を越える場合には、その竹木の所有者に対して、その枝を切除するよう請求することができる』と定めています。

あくまで『請求ができる』のです。

隣家の樹木が自分の敷地のうえに伸びて来たからと言って、勝手に切ってしまってはいけないのです。

ただし、地裁判決で、木の枝が伸びていることによって落ちて来た『落ち葉』が屋根を腐らせている、もしくはその惧れがあるなどの場合に請求ができるという趣旨の判例もあるようですので、むやみやたらに請求する!というよりも、まずは話し合いによる解決を図るという姿勢が肝要です。

それじゃ、根っこは?

民法233条2項は、『隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。』と定めています。

根っこが伸びてきた場合は、その所有者の承諾なしに取ることができるということですね。

ただし、枝の例の地裁判決同様、何の被害もないのに根を切ってしまい、その結果『大切にしていた木が枯れてしまった』などの被害が生じると、逆に損害賠償請求を受けかねません。枝の場合と同様に、まずは話し合いによる解決を図るという姿勢が肝要です。

このような理由から、よく言われる「柿の身を取ってはイケないけど、タケノコは取って良い」などという話も実は事実なのです。

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安易に文句を言うのは大変危険。どうしたら??

近隣トラブルはこじれると大変です。

ですから、直談判して解決しようなどという姿勢はお勧めできません。

あくまでも、まずは話し合い、解決を図るようにしましょう。

また、賃貸アパートマンションにお住いの方であれば、大家さんや管理会社さんから交渉してもらうのも良策です。

当事者よりも、お互いにより冷静に対処できますからね。無用な揉め事は不要です。