こんにちは。たんさんです。
三角の土地、角地はどう?という検討などもしましたが、さらに土地の検討を進めるうちに、そして建築のラフプランを考えるうちに「この土地にアパートが建築できるのか?」「収益性のあるアパートが建築可能なのか?」という、疑問が多々湧いてきます。
とくに収益性を求めていくと、変形地、傾斜地、接道が満足でない(建築は可能だが)土地など、頭を悩ませる土地ばかりです。
今回は、そんな中で話にでた『避難経路』について明確にしていきたいと思います。
避難経路
アパートは集合住宅に分類され、法律で規定された事項がいくつかあります。
その一つに避難経路の確保が有ります。
ただ、この「避難経路」には、建築基準法において定められたものと、消防法において定められたものがあります。
また、実際の避難経路の幅などの細かい点については、市町村など自治体の火災予防条例などにより定められていたりもします。
法の趣旨として、火災など災害の発生時における迅速な避難に資する、更には人命の最優先ということは大切であるということはわかります。
しかし、同時に、実際にどのように設計に反映するのか?なかなか素人には難解なものであると感じています。
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2方向避難
火災などの際に避難するのに、一方向だけの避難経路であると、その方向へ逃げることができなくなると命の危険が増します。
そのため、万一に備え、2つの方向に避難ができるようにしたほうが良いという考え方です。
もちろん一般の戸建て住宅でも考え方は同じですが、共同住宅の場合は、その考えがより公に求められるということです。
2つ以上の直通階段が必要な建物
『直通階段』とは、建物のある場所の階段から、その階段を通って直接地上に出ることのできる出入口がある階(=避難階)に、間違わず容易に到達出来る階段のことです。
ですから、途中の階で止まってしまっていて、再び廊下を通って違う階段へ向かって避難するというようなものは直通階段とはみなされません。
特定の建物では、これが、2つ以上あることが求められているということです。
劇場・映画館・小売店・病院・バー等々の人が集まるような施設のほかに、共同住宅でも一定の規模以上のものではこの階段が求められます。
共同住宅では、準耐火構造の場合200㎡以上のものはこれが必要になるようです。
まとめ
今回、避難経路について調べわかったことは、かなり扱いが難しいということです。
単に複数の法規の理解が必要で難解である、ということもあるかもしれませんが、それよりも行政区域により条例が異なり、場所が変われば従うべき決まりも変わる、というのが何とも理解をしにくくなっている、ということでした。
この記事自体も、明確に、「これはNG」「これはOK」となっていない、中途半端なものとなっているのも心苦しい限りですが、今回は止むを得ない、そういったものもある、ということなのかなぁと理解しています。
最終的には、やはり建築士と行政機関との間で確認していただくしかないとは思いますが、努力を惜しまず少しでも理解をしていきたいと考えています。