こんにちは。たんさんです。

建築基準法や建築回りの条例は、なかなかわかりにくいものがあります。

今回から『斜線規制』について見ていきたいと思います。

そのうち今回は、『北側斜線』と『高度地区』についてです。

どんなときに北側斜線?

都市計画で高度地区が定められている場合は、高度地区による北側斜線の規定が適用され、その影響を受けます。

高度地区の指定が無い場合、建築基準法における北側斜線の影響を受けます。

つまり、①まずは高度地区の北側斜線、②高度地区指定なければ建築基準法の北側斜線 です。

低層住居専用地域・中高層住居専用地域などの住居系地域は、高度地区や北側斜線など、どちらかの規制が適用されると考えられます。

なお、用途地域及び高度地区の指定については自治体の用途地域図や、役所の窓口で調べましょう。

高度地区

用途地域と同様に、都市計画において高度地域が定められています。

ですから、高度地区の指定は、自治体の用途地域図や、役所の窓口で調べることができます。

下記の例は、一般的な高度地域の指定です。

注意が必要なのは、自治体によってその詳細内容は異なる点です

近接する自治体であっても、都度どのような指定が行われているか確認が必要です。

建築基準法(北側斜線)

次は、建築基準法における北側斜線です。

先ほどの高度地区の指定と見比べるとわかりますが、高度地区の指定のほうが、より厳しいことがわかります。

ですから、高度地区の指定がある場合は高度地区の規制が優先です。

(どちらの規制も適用されるが厳しい方を守る必要があるため、そちらを見ればOKということです)

高度地区の指定がない場合は、下記の建築基準法における北側斜線を確認することが必要です。

なお、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域以外の地域では、北側斜線の制限はありません。

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まとめ

北側斜線は「真北(しんほく)(地球の回転軸)」に対して適用されます。

これ以外に「軸北(じくほく)(磁石が指し示す北)」がありますが、こちらではありません。

なお、地理上の真北を出すためには、役所で市販されている「白地図(はくちず)」によって行います。

ポイントは、

① 高度地区指定がある場合は、高度地区優先

② 高度地区の指定内容は、自治体によってことなる。

③ 建築基準法の北側斜線は、法の規定であるため一律です。

よく理解しておきましょう。