こんにちは。たんさんです。
建築基準法や建築回りの条例は、なかなかわかりにくいものがあります。
法を理解するのみならず、条例は自治体によって微妙に異なっていたりしますので、都度の確認が必要になります。
こちらでは前回に引き続き『斜線規制』について見ていきたいと思います。そのうち今回は『隣地斜線』についてです。
隣地斜線制限とは?
文字通り隣地との境界線から「高さ+斜線の勾配」で規制が行われるものです。
隣地の日当たりや風通しを維持することを目的とした規制です。
住居系地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域では、高さ20mを超える部分に対して制限がかかってきます。
隣地境界線から垂直に20Mの高さの点をとって、その地点から1:1.25の角度の斜線の範囲内に建物を収めないといけません。
ただし、これらの地域のうち、特定行政庁の指定する区域については「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』を加えたもの以下」が制限されることになります。
商業・工業系用途地域
第一種低層住居專用地域及び第二種低層住居専用地域を除く、その他の地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等)では、高さ31mを超える部分は、隣地境界からの高さの制限を受けることになります。
隣地境界線から垂直に31Mの高さの点をとって、その地点から1:2.5の角度の斜線の範囲内に建物を収めないといけません。
ただし、上記の地域のうち、特定行政庁の指定する区域については、隣地斜線の制限を受けません。
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隣地斜線の緩和措置
住居系地域では建物の高さが20Mを超える部分、その他の地域では建物の高さが30Mを超える部分については、建物の一部を後退すれば、緩和措置を受けられる場合があります。
具体的には、「建物を後退した距離の分だけ外側に隣地境界線がある」ものとみなして、隣地斜線制限の計算をすることができます。
たとえば、住居系地域で高さ20mの場所で5m後退すると、5m後退地点では、高さ26mではなく高さ32mまで建築可能となる場合があります。
北側斜線、日影規制との関係は?
これらの対象地域では、通常、隣地斜線よりも、北側斜線や日影規制のほうが厳しい規制となりますので、そちらの規制をよく確認する必要があります。
↓↓↓北側斜線
↓↓↓日影規制
<準備中>
戸建やアパート、木造建築では。
では、戸建やアパートなどの小規模建築の場合はどうでしょう。
第一種・第二種低層住居専用地域では?
これらの地域では、隣地斜線制限の対象にはなりませんので、気にする必要はありません。
そもそも低層住居専用地域では、絶対高さが10mや12mに制限されていますので、関係がないわけですね。
木造建築は?
木造建築の場合はこの高さまで建つことはありませんので、隣地斜線は無視して大丈夫ですね。