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道路斜線。緩和規定、坂道、角地。~不動産投資の知識【斜線規制】~

こんにちは。たんさんです。

建築基準法や建築回りの条例は、なかなかわかりにくいものがあります。

前回に引き続き『斜線規制』について見ていきたいと思います。

そのうち今回は『道路斜線』についてです。

道路斜線とは?

道路からは、必ず斜線規制の一つである『道路斜線』がかかってきます。

こいつは強力で、住居系地域、商業系地域のどちらにおいても適用される規制です。

道路斜線は、道路の向かい側にある自分の敷地の反対側の道路の境界線から、真っ直ぐに斜線を伸ばした範囲に適用されます。

住居系の用途地域では、1.25の角度で適用されます。また、商業系用途地域では、1.5の角度を越えて適用され、その斜線内に建物を建てる事は出来ません。

下記の例では、住居系であれば道路境界は高さ5mまで、商業系であれば道路協会は高さ6mまでとなり、その延長上の斜線が適用されます。

道路斜線の緩和規定

道路斜線には緩和規定(ボーナス規定)が設けられています。

これは、道路から建物を後退して建てると、その距離分、道路斜線が後退するというものです。

例をあげます。たとえば、道路幅員が4mで、道路から建物を1m後退して建てた場合は、道路の反対側にも1mあるものと仮定して、(4.0+1.0+1.0)=6.0mが道路斜線の幅となるのです。この場合、住居系の用途地域であれば、1.25を掛けた7.5mまでの高さまで道路側の建物の角(通常、屋根や庇部分)が建築可能になります。

ただし、後退距離のカウントは、建物の外壁ではなく、建物の屋根や庇など最短の突出部からの計算です。

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坂道の場合

道路斜線は、面する道路の地盤からの斜線が適用されます。

ひな壇のような土地は、道の高い場所は高い位置からの斜線が、道の低い場所は低い位置からの斜線が適用されますので、注意が必要です。

角地の場合

建ぺい率の観点からは、角地の場合にボーナスが適用されることがあり有用です。

しかし、道路斜線の観点では、面するそれぞれの道路から斜線が適用されますので、注意が必要です。

 

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