こんにちは。たんさんです。
建築基準法や建築関係の条例は、なかなかわかりにくいですね。
法冷を理解することもさることながら、条例は自治体によって微妙に異なっていたりしますので、都度の確認が必要になります。
ここでは『窓先空地』について見ていきたいと思います。
窓先空地って、全国対象?
共同住宅における火災発生時の避難を容易にするため、共同住宅の敷地のうち、1階の住戸の窓に面する敷地で、数mの空地を設けて、その空地を避難経路として利用できるようにしたもののことを窓先空地と言います。(ちなみに『空地(くうち)』とは、建築物が建っていない土地という意味です)
なお、この窓先空地の設置義務については、東京都や横浜市など一部の自治体だけで実施されているものです。
根拠となる法令は建築基準法第40条、それと、同条に基づき地方自治体が独自に制定する条例です。(この条例の名称は、地方自治体によって「建築安全条例」「建築基準条例」などがあります)
東京都の場合
東京都の場合、その規制も最も厳しく、東京都建築安全条例において次のようなルールを設けています。
(以下は東京都建築安全条例第19条より要約しています)。
1.共同住宅の住戸には、住戸の床面積の合計に応じて、下記の数値以上の幅員を持つ「窓先空地」に直接面するよう窓を設けなければなりません。
1)耐火建築物の場合
- 200平方メートル以下:窓先空地幅員が1.5m
- 200平方メートルを超え、600平方メートル以下:窓先空地幅員が2m
- 600平方メートルを超え、1,000平方メートル以下:窓先空地幅員が3m
- 1,000平方メートルを超える:窓先空地幅員が4m
2)耐火建築物ではない建築物の場合
- 100平方メートル以下:窓先空地幅員が1.5m
- 100平方メートルを超え、300平方メートル以下:窓先空地幅員が2m
- 300平方メートルを超え、500平方メートル以下:窓先空地幅員が3m
- 500平方メートルを超える:窓先空地幅員が4m
2.窓先空地から道路・公園・広場等までを幅員2m(ただし住戸の床面積の合計が200平方メートル以下の場合には幅員1.5mでよい)以上の通路で、避難上有効に連絡させなければなりません。
3.上記1.2.の住戸の床面積の合計は、道路に直接面する窓を有する共同住宅の住戸は算入しなくてよいものとされています。(例えば、1階の全住戸を道路に面する窓を持つ構造とすれば、1.2.の規制は適用されず窓先空地は不要となります)。
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窓先空地と避難通路のイメージ
以下、東京都の場合を事例にご説明します。
事例として、耐火建築物で、窓先空地算出の算入面積が700㎡を事例にします。
『600平方メートルを超え、1,000平方メートル以下』に該当しますから、窓先空地幅員が3mとなります。
ただし「部屋1」については、道路に面していますので、窓先空地は不要となります。(そもそもの窓先空地算出の算入面積にも含まれません)
窓先空地からの避難通路とは?
『窓先空地から道路・公園・広場等までを幅員2m(ただし住戸の床面積の合計が200平方メートル以下の場合には幅員1.5mでよい)以上の通路で、避難上有効に連絡させなければなりません。』
ここで『避難場有効に連絡』とありますが、たとえば背丈を超えるような植え込みがあったり、自転車置き場になっていたり、実質通れないようになっていてはいけません。
窓の大きさは?
いわゆる「非常用進入口」と同等寸法が必要となります。
具体的には、窓先空地に面していると判断できる開口部分の必要寸法は、「幅及び高さがそれぞれ75cm 以上及び 1.2m以上」又は「直径 1m以上の円が内接出来るもの」とされています。
シェアハウスの緩和規定
↓↓↓平成27年から寄宿舎等(シェアハウスなど)について、緩和規定が設けられました。
「東京都建築安全条例に基づく寄宿舎に係る建築基準等についての見直しの考え方」
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