こんにちは。たんさんです。

物件探しや土地探しをしていると、今まで知らなかった言葉が出てくることがあります。

出会いですね!

そんな中から今回は。。。

ここで出会いました。

ある日、土地の資料を見ていると・・・

地積測量図に「道路」「水路」などの文字・・・・

それに、ふと見ると『畦畔』これ何て読むの?

そもそも何のことでしょう?

地番もないし私有地ではないのか!?!?

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畦畔とは?

畦畔は、「けいはん」と読みます。

畦畔とは、水田に流した用水が外にもれないように、水田を囲んで作った盛土などの部分のことです。

古来、土を盛って区画の境界に設けられてきましたが、最近はコンクリ-ト製の畦畔やビニル板などで仕切られるものを指すこともあります。

畦道(あぜみち)のように、農業用や他の用途に通行できるようになっているところもあります。

もちろん私有地のなかで農業のために作られることも多いですが、地積測量図にあるということは、地目?にあるということのようです・・・。

畦畔の歴史

「畦畔」について、明治32年に「国有土地森林原野下戻法」という法律が発布されているそうです。

この法律の内容は平たく言うと・・・

『明治維新後の地租改正で、官有地と民有地が混乱しているので、官有地とされている土地について、自分のものだ!という人は「明治33年6月30日」までに申請してね。これ以降の申請は受け付けないよ。』

という、法律です。

その時に、この畦畔は本来の所有者のものとなっている、ということのようです。

明治時代の話ですけどね。

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国有?二線引き畦畔??

国有

うえの説明のように本来の所有者(民間)に戻っているはずの畦畔ですが、、、、

結構、いまでも官有(国有)となっている「畦畔」が残っているみたいですよ。

「国有畦畔」と言うそうです。

これが地積測量図にあった「畦畔」の正体ですね。

二線引き畦畔

地番がなく水路に比べて面積が広いような青地がある場合、これが二線引畦畔と呼ばれるもののようです。

上記の国有畦畔もこれと考えて良さそうです。

明治時代に、一般人が通行していた畦を、二線引いて畦畔にしたのが由来のよう。

畦畔の取得?(時効取得、払い下げによる取得)

時効取得

善意で10年、悪意で20年にわたり平然かつ公然と占有を続けた場合は所有権を取得できるようです。

善意、悪意、は民法などである、知ってた、知らなかった、ですね。

払い下げ

土地代はかかっても取得を急ぎたい場合は、国有財産の払い下げを申請できるようです。

詳しくは、土地家屋調査士の先生、行政書士の先生、財務局等の国有財産を管理している役所へご相談しましょうね。