こんにちは。たんさんです。

物件探しや土地探しをしていると、今までに見たことも、聞いたことも無いような単語が出てくることがあります。

今回は「赤道」について、お伝えしたいと思います。

赤道(あかみち)とは?

不動産登記で公図を見ているときに、赤く色付けされた土地を見かけることがあります。

これが『赤道(あかみち)』です。

かなり古くから道路や通路として利用されていたものの、道路法における『道路』とされないまま残った土地のことです。

明治時代、道路は「国道・県道・里道」の三種類があったそうです。

その後、大正時代の道路法で、重要な里道が市町村道とされましたが、取り残された里道は道路台帳に登録されず「未登録」となり、それら里道を公図上で赤く塗ったので、このように『赤道』呼ばれるようになったそうです。

公図上で赤色に着色されていることから、『赤道(あかみち)』と呼ばれています。

(地域や場所によっては、赤色付けの無い場合もあります)

いま、道路でなく道路となる予定もない『赤道(あかみち)』の払い下げを受けるためには、用途廃止等、所定の手続きを経ることが必要です。

↓↓↓公図上の赤道(あかみち)のイメージ

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建築の際の扱い

赤道(あかみち)の形態緩和について一例です。(この場合は、ある地域の1.8m以下の赤道の例です)

  • 道路斜線 → かからない
  • 延焼のおそれのある部分 → 巾の中心線からかかります
  • 北側斜線 → 巾の1/2外側からかかります
  • 隣地斜線 → 巾の1/2外側からかかります
  • 採光 → 巾の1/2外側からかかります

上記はあくまで一例ですので、地域によって異なる場合がありますから、役所の建築課等への確認が必要です。

赤道の利用(払い下げ)

敷地の広さなどにもよりますが、敷地の端っこに赤道が通っている場合には、法令上も緩和措置などがあるので有利になりますし、特に問題にならないかもしれません。

しかし、敷地の真ん中を赤道が通っているときなどは、そのまま赤道に建物を建てるという訳にもいきませんから、払い下げの手続きをして、自分の土地にする必要がありますね。

払い下げを受けるためには
  • 境界の確定
  • 当該赤道に接した土地所有者の承諾
  • 赤道(公共用地)が既に機能していないこと

が、必要になります。

払い下げを受ける際には

所有している自治体に申請することになりますが、多くが市町村の所有となっています。

場合によっては、都道府県や国、の場合もありますので誰が所有しているか調査が必要です。

まずは市町村へ問い合わせることからですかね。