こんにちは。たんさんです。
物件探しや土地探しをしていると、今までに見たことも、聞いたことも無いような単語が出てくることがあります。
今回は「赤道」について、お伝えしたいと思います。
赤道(あかみち)とは?
不動産登記で公図を見ているときに、赤く色付けされた土地を見かけることがあります。
これが『赤道(あかみち)』です。
かなり古くから道路や通路として利用されていたものの、道路法における『道路』とされないまま残った土地のことです。
明治時代、道路は「国道・県道・里道」の三種類があったそうです。
その後、大正時代の道路法で、重要な里道が市町村道とされましたが、取り残された里道は道路台帳に登録されず「未登録」となり、それら里道を公図上で赤く塗ったので、このように『赤道』呼ばれるようになったそうです。
公図上で赤色に着色されていることから、『赤道(あかみち)』と呼ばれています。
(地域や場所によっては、赤色付けの無い場合もあります)
いま、道路でなく道路となる予定もない『赤道(あかみち)』の払い下げを受けるためには、用途廃止等、所定の手続きを経ることが必要です。
↓↓↓公図上の赤道(あかみち)のイメージ
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建築の際の扱い
赤道(あかみち)の形態緩和について一例です。(この場合は、ある地域の1.8m以下の赤道の例です)
- 道路斜線 → かからない
- 延焼のおそれのある部分 → 巾の中心線からかかります
- 北側斜線 → 巾の1/2外側からかかります
- 隣地斜線 → 巾の1/2外側からかかります
- 採光 → 巾の1/2外側からかかります
上記はあくまで一例ですので、地域によって異なる場合がありますから、役所の建築課等への確認が必要です。
赤道の利用(払い下げ)
敷地の広さなどにもよりますが、敷地の端っこに赤道が通っている場合には、法令上も緩和措置などがあるので有利になりますし、特に問題にならないかもしれません。
しかし、敷地の真ん中を赤道が通っているときなどは、そのまま赤道に建物を建てるという訳にもいきませんから、払い下げの手続きをして、自分の土地にする必要がありますね。
払い下げを受けるためには
- 境界の確定
- 当該赤道に接した土地所有者の承諾
- 赤道(公共用地)が既に機能していないこと
が、必要になります。
払い下げを受ける際には
所有している自治体に申請することになりますが、多くが市町村の所有となっています。
場合によっては、都道府県や国、の場合もありますので誰が所有しているか調査が必要です。
まずは市町村へ問い合わせることからですかね。