こんにちは。たんさんです。

アパート新築不動産投資〈設計編〉、今回は『避難経路』がらみについてです。

以前に2方向避難の考え方や、窓先空地などについて考えてきました。

今回は『共同住宅等の主要な出入口と道路』について、調べる機会がありましたので記しておきたいと思います。

避難経路。2方向避難とは?。アパート新築。不動産投資〈設計編⑧〉

窓先空地。敷地内通路、窓サイズ(大きさ)、緩和規定など、図解付き

東京都安全条例『共同住宅等の主要な出入口と道路』

今回は建築士さんとのお話しのなかでの気付きなのですが、その前に法規のおさらいをしておきます。

東京都安全条例では、下記のとおり規定されています。

第17条 共同住宅等の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 その出入口の前面に、共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室(以下「住戸等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上の通路等で、道路に二十メートル以内で避難上有効に通ずるものを設けた場合

<住戸等の床面積の合計による必要な幅員>

  • 100㎡以下のもの 1.5メートル
  • 100㎡超300㎡以下のもの 2メートル
  • 300㎡超 3メートル

この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表に定める数値の二倍とする。

2 その出入口の前面に、幅員が四メートル以上(長さが三十五メートルを超える場合は、六メートル以上)の通路等で、道路に避難上有効に通ずるものを設けた場合

3 その出入口の前面に公園、広場その他これらに類するものがある場合で、これらに避難上有効に通ずると知事が認めるとき。

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300㎡超なのに、通路が2メートル?

では、本題です。

打ち合わせのなかで、以前に建てた「IKE●物件」の設計図をみてみると『延べ面積425.14㎡』とありますが、設計図をみると、建物の入口までどうみても2m幅の通路しかありません。

ん?あれ??これ違法なの???

でも、一級建築士が設計し、建築確認を取得し、銀行様が融資をしている物件で、違法ってことはなかろうと・・・。

そして法規を見返すと、、、、

『住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表に定める数値の2倍とする。』

と、あります。

なるほど!それで通路2mなんですね。

つまり『100㎡超300㎡以下のもの⇒2メートル』が、耐火建築物であるために『200㎡超600㎡以下のもの⇒2メートル』と適用されるためです。

こいつは自己解決しました。

よかったよかった。

300㎡超なのに、通路が1.5メートル??

安心したのも束の間、道路からみて奥の方へ向かう通路は、1.5m幅しかありません。

こ、これは、、、こんどこそ違法か??

とも、思い、建築士さんに質問しました。

すると、、、

「それは、奥側にある、この通路対象の部屋の面積の総計が200㎡以下なので、1.5mでいいんですよ。」

たしかに、この建物『延べ面積425.14㎡』のうち多くの部分が道路側に面しており、この奥の方へ向かう通路を使う部屋はわずかで200㎡なんてなさそうです。

そして先ほどの耐火建築の話で、『100㎡以下のもの⇒1.5メートル』が、耐火建築物であるために『200㎡以下のもの⇒1.5メートル』と適用されるためです。

いやいや、建築(設計)って奥が深いですね。

もちろん専門家の方の見解が頼りですが、まだまだ自分でも経験を積まねばなりません。