こんにちは。たんさんです。
今回は、水道工事などに必要となる場合のある書類「通行掘削承諾書」についてです。
これが無いと新築工事が止まってしまって、どうにもならない場合も・・・
よく理解して、必ず忘れないように取得しましょう。
通行掘削承諾書とは?
土地を購入して新築する場合、通常、水道管の引き込みなどで前面道路の掘削が必要になります。
(まぁすでに、アパートマンションを建築するのに十分な水道管などが引き込まれている場合は、この限りではありませんが・・)
そもそも、新築工事のために前面道路を車両の通行が必要ですね。
小規模なアパートなどでも、工事があると意外に車両の通行や駐車が必要になるものです。
そのような場合に、土地の接する道路が私道の場合、その私道の持ち主の承諾が必要になります。
それが『通行掘削承諾書』です。
承諾が無いと「この道通るべからず」と言われても、通行できないように車止めを設置されても、仕方が無いわけですね。
私道をめぐるトラブルは意外に多いですから、たとえ私道持分を含めて購入する場合でも、使用する私道の持ち分を持っている権利者全員の承諾を貰っておくようにしましょう。
↓「私道??」という方はコチラ。
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記載事項ポイントは2つ!
通行掘削承諾書に記載しておかないといけないポイントは下記の2つです。
使用通行掘削の承諾
その私道を通って良い、掘削して良い、という承諾が必要です。
- 私道の無償通行(車両等を含むものとする。)の承諾
- 所有地に各種配管(上下水道・ガス管等)を引込むため、私道内の掘削工事及びそれに付随する工事等(工事車両の本件私道内一時駐停車を含む。) 実施の承諾
第三者譲渡
購入前に売主に『通行掘削承諾書』をとってもらうのが通例ですから、第三者譲渡(買主である自分に権利を譲渡してもらう)の記載が必要です。
- 本件私道に接する所有地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても、前項の内容を承諾するものとする。甲が本件私道部分を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対し、本件承諾内容を継承させるものとする。
これが無いと!
使用通行掘削の承諾がないと工事が進みません!
土地を売却することも出来ず、資産価値が著しく低下してしまいますね。
土地購入時に必ず確認!
繰り返しになりますが、接道が私道の場合には、購入前に売主に『通行掘削承諾書』をとってもらうようにしましょう。
購入の条件提示である『買付証明書』などに明記し、売買契約に含めることが必要です。
そもそも、よほど関係が悪くない限りは、関係者の承諾が貰えるはずですから。
もし承諾を受けられないような場合は、その物件の購入自体を再検討したほうが良いでしょうね。
↓『買付証明』については、こちらも参照ください。