こんにちは。たんさんです。
今回は、不動産を売ることが決まったことを通知する書類「売渡承諾書」についてです。
↓先日、こちらで「買付証明書」について説明しましたが・・・
『売渡承諾書』は、売り側からみると買付を入れた人のなかから条件の合致するひとに対して手交し、買い側からみると晴れて購入が出来る際に受け取る書類ですね。
その後、正式な契約へと向かうわけです。
売渡承諾書とは?
『売渡承諾書』とは、購入希望者に対し、当該不動産を売り渡す意思を表明する書面のことをいいます。『売渡証明書』ということもあるようです。
『売渡承諾書』には、売主が価格や条件等を記載して、この条件であれば契約を締結することが可能であるとの意思を明確にする趣旨の書面のことです。
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法的効力
『売渡承諾書』のみで売買契約は成立しません。
買主は売主に対して売買契約の成立を主張することはできないのです。
判例では、「売渡承諾書と買付証明の交換のみでは、売買契約は成立していない」としています。
なお、契約は成立していないとはいえ、不誠実な対応をした当事者は契約締結上の過失責任を問われて、損害賠償義務を負うことは考えられます。
キャンセル?
上記の通り『売渡承諾書』自体は、法的拘束力は薄い性格のものですので、キャンセルは可能です。
しかし、買主さんや仲介の不動産屋さんなど、既に労力を使って戴いているでしょうから、安易なキャンセルなどは言語同断と思います。
キャンセルするにしても、どうしてもやむを得ない事情があるときなどに限り、その場合でも関係者へ丁寧な説明をするようにするべきでしょう。