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    Categories: 不動産投資、アパート新築の知識集

『容積不算入』廊下階段、地下、バルコニー。~アパート新築不動産投資~

こんにちは。たんさんです。

今回は『容積不算入』について見ていきたいと思います!

容積率とは

まずは容積率について復習です。

容積率とは、「建物の延べ面積(延床面積)の敷地面積に対する割合」の事を言います。

『容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積』

となります。

原則としては、この面積(延床面積)までの大きさの建物しか建築することができません。

その例外が『容積不算入』であり、条件にあえば容積としての計算に入れない(=その分大きな延床面積の建物が建築できる)ということになります。

次からその対象について、それぞれ見ていきたいと思います。

小屋裏物置(ロフト)等

容積不算入となるための条件は下記となります。

  • 天井高が1.4m以下
  • 直下階の床面積の半分まで

住宅地下室

容積不算入となるための条件は下記となります。

  • 建物の地階で住宅の用途に供する部分であること
  • 当該地下室の天井高は地盤面(※)からの高さ1m以下であること
  • 容積不算入とできる面積は、建物の住宅用途に供する部分の床面積の1/3を限度とする

※地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(=平均地盤面)です(建築基準法施行令第2条)。なお、容積率に関する地盤面の算定の基準については、地方公共団体の条例で定めることができます(建築基準法52条5項)

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共同住宅の共用廊下、階段など

共同住宅(アパート、マンション等)の共用廊下や階段の用に供する部分(※)の床面積は、容積率の計算において、建築物の床面積に算入しないことができます。(建築基準法第52条5項,6項)

ただし、この場合には、当該建築物の用途変更等には制限が生じることになります。

※共用廊下や階段の用に供する部分とは、いわゆるエントランスホールやエレベーターホール等を含みます。

自転車車庫、自転車置き場など

建築物の各階の床面積の1/5まで、容積率の計算において、建築物の床面積に算入しないことができます。(建築基準法施行令第2条1項4号,第3項)

都市計画による緩和

住宅の用途を含む建築物で、一定の用件を満たすものは、都市計画で定める容積率の1.5倍を上限として、住宅部分の床面積の割合に応じて定められた値に緩和されます。

  • 敷地面積が一定規模以上
  • 敷地内に一定割合以上の空地が確保されており、その空地の道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上である
  • 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近接商業地域、準工業地域、商業地域である

その他

当該敷地の周囲に、広い公園、道路などの空地を有する建築物で、特定行政庁が交通・安全・防災・衛生において支障がないと認め許可したものについて、その許可の範囲で容積率が緩和されます。

さらに詳しくは・・・

<リンク準備中>

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