こんにちは。たんさんです。
建築基準法や建築回りの条例は、なかなかわかりにくいものがあります。
今回から『斜線規制』について見ていきたいと思います。
そのうち今回は、『北側斜線』と『高度地区』についてです。
どんなときに北側斜線?
都市計画で高度地区が定められている場合は、高度地区による北側斜線の規定が適用され、その影響を受けます。
高度地区の指定が無い場合、建築基準法における北側斜線の影響を受けます。
つまり、①まずは高度地区の北側斜線、②高度地区指定なければ建築基準法の北側斜線 です。
低層住居専用地域・中高層住居専用地域などの住居系地域は、高度地区や北側斜線など、どちらかの規制が適用されると考えられます。
なお、用途地域及び高度地区の指定については自治体の用途地域図や、役所の窓口で調べましょう。
高度地区
用途地域と同様に、都市計画において高度地域が定められています。
ですから、高度地区の指定は、自治体の用途地域図や、役所の窓口で調べることができます。
下記の例は、一般的な高度地域の指定です。
注意が必要なのは、自治体によってその詳細内容は異なる点です。
近接する自治体であっても、都度どのような指定が行われているか確認が必要です。
建築基準法(北側斜線)
次は、建築基準法における北側斜線です。
先ほどの高度地区の指定と見比べるとわかりますが、高度地区の指定のほうが、より厳しいことがわかります。
ですから、高度地区の指定がある場合は高度地区の規制が優先です。
(どちらの規制も適用されるが厳しい方を守る必要があるため、そちらを見ればOKということです)
高度地区の指定がない場合は、下記の建築基準法における北側斜線を確認することが必要です。
なお、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域以外の地域では、北側斜線の制限はありません。
スポンサードリンク
まとめ
北側斜線は「真北(しんほく)(地球の回転軸)」に対して適用されます。
これ以外に「軸北(じくほく)(磁石が指し示す北)」がありますが、こちらではありません。
なお、地理上の真北を出すためには、役所で市販されている「白地図(はくちず)」によって行います。
ポイントは、
① 高度地区指定がある場合は、高度地区優先
② 高度地区の指定内容は、自治体によってことなる。
③ 建築基準法の北側斜線は、法の規定であるため一律です。
よく理解しておきましょう。